退職金の税金について、制度の正確な解説と実務(費用・流れ・依頼先)を一次情報にあたって整理するメディア。
ホーム › 受け取り方・一時金と年金の比較 › 退職金の受け取り方で税金が有利になる選び方|一時金・年金を徹底比較
受け取り方・一時金と年金の比較

退職金の受け取り方で税金が有利になる選び方|一時金・年金を徹底比較

榎本 達也 / 更新:2026-06-24
退職金の受け取り方で税金が有利になる選び方|一時金・年金を徹底比較
退職金、一括でもらうか年金でもらうか迷っていませんか。私が相談で最初にお伝えするのは「税制上は原則として一時金が有利」という結論です。退職所得控除と1/2課税が効くからです。

ただし全員が一時金で正解とは限りません。勤続年数やDC・iDeCoの有無、退職する年で答えは変わります。この記事では仕組みと計算手順、見落としやすいルールまで一通り押さえます。

この記事で分かること:3つの受け取り方の課税の違い/退職所得控除の計算式/勤続年数別の試算/DC・iDeCoとの合算ルール/退職タイミングと確定申告の判断。読み終えたら、自分の按分割合まで決められます。

退職金の受け取り方は3つ|一時金・年金・併用の違い

【50歳以上必見】退職金とDC年金、受け取り方で税金が100万円以上変わる理由を徹底解説しました!
【50歳以上必見】退職金とDC年金、受け取り方で税金が100万円以上変わる理由を徹底解説しました!

退職金の受け取り方は、大きく「一時金」「年金」「併用」の3パターンに整理できます。三菱UFJ銀行や北國銀行の解説でも同じ分け方です。

違いは課税の仕組みにあります。一時金は退職所得、年金は雑所得。この差が税額を左右します。まずそれぞれの向き不向きを見ていきます。

まとまった資金が必要なら一時金

住宅ローンの完済や子の教育費など、近いうちに大きな出費が決まっている人は一時金が向きます。

税制面でも一時金は強い。退職所得控除を引いた残額の半分しか課税されないからです。私が相談で見てきた限り、控除内に収まって税ゼロになるケースも珍しくありません。

毎年の収入が欲しいなら年金

公的年金にプラスして毎月の生活費を安定させたい人は年金形式が候補です。使いすぎを防げる安心感があります。

ただし正直に言うと、年金受け取りは雑所得扱いで税制上の優遇が一時金より小さい。受け取り期間中の運用利息が乗る点はメリットですが、税と社会保険料の負担増とセットで考える必要があります。

両方のいいとこ取りなら一時金+年金

一部を一時金、残りを年金にする併用も選べます。退職所得控除を一時金で使い切り、残りを年金で受け取る組み合わせです。

実務では、この併用が最もバランスが良い人が多い。控除を無駄なく使いつつ、毎年の収入も確保できるからです。按分の考え方は後の手順で具体的に説明します。

受け取り方で税金が変わる理由|一時金と年金の課税の仕組み

同じ金額でも、受け取り方で手取りが変わります。理由は課税方式が別物だからです。国税庁は退職所得について、控除と1/2課税で負担が軽くなるよう設計していると案内しています。

受け取り方で税金が変わる理由|一時金と年金の課税の仕組み

一時金にかかる退職所得控除と分離課税

一時金は退職所得として、他の所得と分けて課税される分離課税です。給与や年金と合算されないため、税率が跳ね上がりにくい。

計算式はシンプルです。「(退職金収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2」が課税対象。控除額以下なら課税されない場合もあります。

年金にかかる公的年金等控除と他収入との合算

年金形式で受け取る退職金は、原則として雑所得です。公的年金等控除は使えますが、公的年金と合算して計算します。

つまり国の年金が多い人ほど、退職金の年金部分に税負担が乗りやすい。一時金のような1/2課税はありません。ここが税制上の優劣の分かれ目です。

社会保険料・住民税・介護保険料への影響

見落としがちなのが社会保険料です。一時金の退職所得は社会保険料の算定対象外とされ、翌年以降の保険料増加を抑えやすいという解説があります。

一方、年金で受け取ると所得が毎年計上され、国民健康保険料や介護保険料に響くことがあります。退職後に自営や無職になる人は、ここを軽視しない方がいい。

退職所得控除の計算式|勤続年数で税額はこう変わる

一時金が有利な根拠は、この退職所得控除の大きさにあります。勤続20年を境に計算が変わるのがポイントです。

退職所得控除の計算式|勤続年数で税額はこう変わる

勤続20年以下と20年超で異なる控除額

控除額は勤続年数で決まります。20年を超えると1年あたりの控除が増える仕組みです。長く勤めた人ほど有利に働きます。

勤続年数別の退職所得控除額の計算式
勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げ。
勤続年数退職所得控除額の計算式
20年以下40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

退職所得の課税額を出す手順

課税額の出し方は3ステップです。順にたどれば誰でも計算できます。

手順1:上の式で退職所得控除額を出す。手順2:退職金からその控除額を引く。手順3:残った金額に1/2を掛ける。これが課税対象の退職所得です。

ここまでできていれば正しい。あとはこの退職所得に所得税率と住民税率を当てるだけです。控除額が退職金を上回れば課税はゼロになります。

年収・勤続年数別のモデル試算で比較

勤続年数で控除額がどれだけ変わるか、計算式を当てて並べてみます。退職金額が同じでも、勤続が長いほど課税対象が減るのが一目で分かります。

退職金2,000万円・勤続年数別の退職所得控除と課税対象額
国税庁の計算式に基づく筆者試算。控除額を超えた部分の1/2が課税対象。
勤続年数退職所得控除額控除後の残額課税対象(残額×1/2)
20年800万円1,200万円600万円
30年1,500万円500万円250万円
38年2,060万円0円0円

勤続38年なら控除が2,060万円。退職金2,000万円が控除内に収まり、一時金の課税はゼロです。長く勤めた人が一時金で有利になる理由がここにあります。

有利な受け取り方を選ぶ手順|難易度・所要時間・必要なもの

【確定拠出年金】退職金受給後、20年以内に受け取る場合の税計算と対策を完全解説!(企業型確定拠出年金/iDeCoの出口戦略)
【確定拠出年金】退職金受給後、20年以内に受け取る場合の税計算と対策を完全解説!(企業型確定拠出年金/iDeCoの出口戦略)

ここからは実際の決め方です。所要時間は30分〜1時間、難易度はそれほど高くありません。必要なのは退職金規程、勤続年数が分かる書類、ねんきん定期便の3つだけ。

手順1 退職金規程と受け取り方法を確認する

最初に勤務先の退職金規程を見ます。そもそも年金や併用が選べるか、会社によって違うからです。

一時金一択の会社もあります。選択肢があるかどうか、ここで確定させてください。確認できれば手順1は完了です。

手順2 ライフプランと必要資金を書き出す

次に、退職後にいくら・いつ必要かを書き出します。住宅ローン残高、教育費、当面の生活費を紙に並べるだけで十分です。

近い時期の大きな出費が多ければ一時金寄り、毎月の安定を求めるなら年金寄り。ここで方向性が見えていれば正しい進み方です。

手順3 税負担をシミュレーションする

先ほどの退職所得控除の式に、自分の勤続年数と退職金額を当てます。退職金が控除額以下なら、一時金の税負担はほぼ気にしなくていい。

うまくいかないときは、退職金額が控除を超える部分だけ電卓を叩いてください。その超過分の1/2に税率がかかる、それだけです。

手順4 一時金と年金の按分割合を決める

私が勧める按分の基本は「退職所得控除を一時金で使い切る」考え方です。控除の枠まで一時金で受け取り、残りを年金に回す。

こうすれば一時金部分は課税ゼロまたは最小、残りで毎年の収入も確保できます。この手順で、自分の按分割合まで決められたはずです。

知らないと損するルール|DC・iDeCoとの合算と5年・19年ルール

ここが一番の落とし穴です。退職所得控除は複数の退職金で共有されるため、DCやiDeCoがあると単純計算では損をします。順に整理します。

知らないと損するルール|DC・iDeCoとの合算と5年・19年ルール

2022年以降の短期退職手当等の見直し

2022年以降、勤続5年以下の短期退職手当等には1/2課税の制限が入りました。退職金のうち控除後300万円を超える部分は、1/2課税が使えません。

短期間で辞めて高額な退職金を受け取る人が対象です。長く勤めた一般の会社員には基本的に影響しません。

企業型DC・iDeCoと退職金の重複調整

企業型DCやiDeCoを一時金で受け取ると、これも退職所得です。会社の退職金と同じ年に受け取ると、退職所得控除を合算で計算することになります。

DCやiDeCoを先に受け取り、その後一定期間内に会社の退職金を受け取ると、勤続年数の重複分が控除から差し引かれます。控除を二重には使えない、という理解で問題ありません。

受け取り時期をずらす節税の考え方

そこで使えるのが受け取り時期をずらすテクニックです。iDeCoを先に受け取り、会社の退職金を年をまたいで後から受け取ると、それぞれで控除を活かしやすくなります。

ただし重複調整のルールは年数の判定が複雑です。私は、DCやiDeCoがある人ほど自己判断せず、後述の専門家確認を勧めています。

退職するタイミングと確定申告|年またぎで税負担を減らす

退職する月や年も、手取りに効いてきます。住民税は前年所得への後払いだからです。ここを知らないと退職翌年に慌てます。

退職するタイミングと確定申告|年またぎで税負担を減らす

年内退職と年またぎ退職の違い

その年の給与所得が多い年に退職金を一時金で受け取っても、退職所得は分離課税なので給与とは合算されません。一時金については年内・年またぎで税額が大きく動くわけではない。

むしろ気にすべきはDCやiDeCoの受け取り年です。前述のとおり同じ年に複数の退職所得が重なると控除を取り合います。受け取り年をずらす判断はここで効きます。

退職翌年の住民税負担に備える

住民税は前年の所得に対して翌年課税されます。退職して収入が減った年に、現役時代の所得分の住民税がまとめて来る。

無職や収入減でこの請求が来ると、生活費を圧迫します。退職金から住民税の支払い分を取り分けておくと安心です。これは相談現場で何度も見てきた、実際のつまずきポイントです。

確定申告が必要なケース・不要なケース

退職金は、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば原則として確定申告は不要です。支払時に源泉徴収で完結します。

逆に申告書を出さないと、収入金額に一律20.42%が源泉徴収され、自分で確定申告して精算する必要が出ます。出し忘れは控除の適用漏れに直結するので必ず提出してください。

受け取った後にやること|資産運用と専門家への相談

退職所得控除で大きな差がつく!退職金の受け取りタイミングで損しない方法を教えます。
退職所得控除で大きな差がつく!退職金の受け取りタイミングで損しない方法を教えます。

受け取って終わりではありません。一時金でまとまった額が手元に来ると、運用するか、取り崩しに備えるかの判断が要ります。

リスク許容度別の運用商品の選び方

退職金は老後資金の柱です。全額を一気にリスク資産へ回すのは勧めません。生活防衛資金を別に確保したうえで考えます。

リスク許容度別の運用方針の考え方
一般的な分類の目安。実際の配分は資産状況に応じて調整する。
タイプ重視する点向く運用の方向性
安定重視元本の保全預金・個人向け国債など低リスク中心
バランス型安定と成長の両立低リスク資産と投資信託を分散
積極型資産の成長投資信託など値動きある資産を厚めに

退職金が少ない場合の老後資金の備え

退職金が少ない、または支給されない人もいます。その場合はiDeCoやNISAで自分年金を作る方法が現実的です。

早く始めるほど時間を味方にできます。退職金に頼り切らない設計を、現役のうちから組んでおくと後が楽です。

FP・税理士に相談すべきケースと相談先

自己判断で動いてよい人と、専門家に確認した方がいい人がいます。線引きをはっきりさせます。

DCやiDeCoがある、退職金が控除を大きく超える、退職時期を調整したい。この3つのどれかに当てはまるなら、FPか税理士に一度見てもらってください。控除の重複調整は数万円〜数十万円の差になり得ます。

相談先は、税額の確定申告まで踏み込むなら税理士、ライフプラン全体の設計ならFP。私自身、両方の視点で見てもらうのが安全だと考えています。

退職金の受け取り方と税金に関するよくある質問

相談でよく受ける質問を、要点だけまとめました。

退職金の受け取り方と税金に関するよくある質問

よくある質問

退職金は受け取り方で税金がどれくらい変わる?
一時金は退職所得控除と1/2課税が使えるため、税制上は原則として有利です。勤続年数が長く退職金が控除額以下なら課税ゼロになる場合もあります。年金形式は雑所得として公的年金と合算され、優遇が小さくなります。差額はケースにより数十万円規模になることもあります。
退職金にかかる税金の計算方法は?
基本式は「(退職金収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2」です。控除額は勤続20年以下が40万円×年数、20年超が800万円+70万円×(年数−20年)。この退職所得に所得税と住民税の税率を当てて計算します。控除額が退職金を上回れば課税されません。
有利な受け取り方を決める始め方は?
まず勤務先の退職金規程で選択肢を確認し、次に勤続年数と退職金額を退職所得控除の式に当てます。控除を一時金で使い切り、残りを年金に回す按分が基本の考え方です。DCやiDeCoがある人は控除の重複調整があるため、FPや税理士への確認をおすすめします。

迷ったら、まず「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に出すこと。これだけは外せません。控除と分離課税が適用され、余計な源泉徴収と確定申告の手間を避けられます。あなたの勤続年数を、今日この場で控除の式に入れてみてください。

この記事について質問できますAIが記事をもとに答えます
こんにちは。この記事について、下の候補から選ぶか、自由に質問できます。
榎本 達也

榎本 達也

2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・ 地方銀行での個人資産相談業務12年

元銀行員・現FPとして、退職金や年金まわりの税務を中心に相談業務と記事執筆を行っています。制度の条文や国税庁の通達を直接確認しながら、読者が実際に使える情報だけを届けることを心がけています。

メルマガ登録

榎本 達也
榎本 達也
元銀行員・現FPとして、退職金や年金まわりの税務を中心に相談業務と記事執筆を行っています。制度の条文や国税庁の通達を直接確認しながら、読者が実際に使える情報だけを届けることを心がけ

記事には書ききれない現場のリアルや最新の動きを、わたしから直接メルマガでお届けします。よかったら登録してください。

登録は無料・いつでも解除できます。