退職金の税計算をやさしく解説|控除額と手取りの出し方

私はFPとして13年、退職金の相談を受けてきました。この記事では、退職所得控除額の出し方から2分の1課税の仕組み、申告書の提出と還付手続きまで、実際に手を動かして計算できる順番で解説します。
読み終えるころには、自分の退職金の税額を自分で試算できるようになっているはずです。
退職金の税計算とは?まず知っておきたい基本

退職金は、給与や賞与とは別枠で税額を計算します。国税庁の区分では「退職所得」と呼ばれ、原則として他の所得と分離して課税されます。
退職金にかかる税金は所得税と住民税の2つ
退職金にかかる税金は、所得税(復興特別所得税を含む)と住民税の2種類です。
所得税は退職金が支払われるときに源泉徴収されます。住民税も同じく退職金から差し引かれ、後から請求が来るわけではありません。この点は給与とは違うので覚えておいてください。
退職金が優遇されている理由
退職金は、長年働いた対価として一度に受け取るお金です。老後の生活資金という性格もあります。
だから税法では、退職所得控除という大きな控除を用意し、さらに残った額の半分にしか課税しない仕組みにしています。正直、これほど優遇された所得は他にあまりありません。
受け取り方法によって税額が変わる

退職金は、一時金でまとめて受け取る方法と、年金形式で分割して受け取る方法があります。会社によっては併用も選べます。
どちらを選ぶかで税金の計算ルールがまったく変わります。一時金なら退職所得、年金なら雑所得として公的年金等控除の対象です。後ろのセクションでシミュレーションを比べます。
退職所得控除額の計算方法
税計算の出発点が、この退職所得控除額です。勤続年数が長いほど大きくなり、ここで退職金の大部分が非課税になることも珍しくありません。
勤続20年以下と20年超で異なる計算式
控除額の計算式は、勤続年数が20年を境に変わります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) |
たとえば勤続15年なら、40万円×15年で600万円。勤続30年なら、800万円+70万円×10年で1,500万円が控除されます。
勤続年数の端数は1年未満を切り上げる

勤続年数に1年未満の端数があるときは、切り上げて1年として数えます。
具体例で言うと、勤続20年1か月でも、20年2日でも、計算上は21年です。たった数日でも70万円ぶん控除が増えるので、退職日の調整が効くなら侮れません。
障害退職は控除額に100万円を上乗せ
障害が原因で退職した場合は、通常の控除額に100万円が上乗せされます。
勤続20年で本来800万円の控除なら、障害退職では900万円になります。該当しそうな方は、勤務先と税務署に必ず確認してください。
退職金が控除額より少ないときは非課税
退職金の額が退職所得控除額以下なら、税金はかかりません。
勤続30年で控除額1,500万円の人が退職金1,200万円を受け取った場合、控除額のほうが大きいので退職所得はゼロ。所得税も住民税もかかりません。
退職所得と税額の計算手順

控除額が出たら、いよいよ退職所得と税額を計算します。ここで登場するのが2分の1課税です。
2分の1課税の仕組みと適用要件
退職所得の金額は、原則「(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2」で計算します。
控除を引いた残りを、さらに半分にする。これが退職金の税金を軽くしている最大のポイントです。
特定役員退職手当等・短期退職手当等の例外
ただし、この2分の1課税には例外があります。
勤続5年以下の役員等が受け取る「特定役員退職手当等」は、2分の1課税が適用されません。控除後の全額がそのまま退職所得になります。
役員でなくても、勤続5年以下の「短期退職手当等」には別ルールがあります。これは次のセクションで詳しく触れます。
所得税の計算と住民税は一律10%
課税退職所得が出たら、所得税は累進税率の速算表で計算し、そこに復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えます。
住民税は原則10%です。内訳は市区町村民税6%と都道府県民税4%。所得税のように税率が段階的に上がることはなく、一律です。
ケース別にみる税額の具体例
イメージしやすいように、3つのケースで退職所得を出してみます。所得税の速算表は国税庁の区分にもとづきます。

| 退職金 | 勤続年数 | 退職所得控除額 | 課税退職所得 |
|---|---|---|---|
| 600万円 | 15年 | 600万円 | 0円(非課税) |
| 1,000万円 | 20年 | 800万円 | 100万円 |
| 2,000万円 | 30年 | 1,500万円 | 250万円 |
勤続15年・600万円のケースは控除額と同額なので非課税。2,000万円でも勤続30年なら課税対象は250万円まで圧縮されます。これが退職所得控除と2分の1課税の威力です。
退職所得の受給に関する申告書と源泉徴収
ここが一番の落とし穴です。たった1枚の書類を出すかどうかで、源泉徴収される金額が大きく変わります。
申告書を出さないと20.42%が源泉徴収される
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、退職所得控除や2分の1課税を反映した正しい税額で源泉徴収されます。
提出していないと、支払金額の20.42%が一律で源泉徴収されます。控除がまったく考慮されないので、本来より多く引かれることになります。
実務では退職時に勤務先が用意してくれることが多いですが、転職のバタバタで出し忘れる人を私は何度も見てきました。退職時の書類は必ず確認してください。
確定申告で還付を受けられるケースと手続き
申告書を出し忘れて20.42%引かれてしまっても、取り戻す手段はあります。

受給者本人が確定申告をすれば、正しい税額との差額が精算され、払いすぎた分は還付されます。
手続きは、退職金の源泉徴収票を用意し、確定申告書に退職所得を記入して税務署に提出するだけです。年の途中で退職して年末調整が済んでいない人は、給与の還付も同時に受けられることがあります。
退職金に社会保険料はかからない
退職金には、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料はかかりません。
給与や賞与には社会保険料がのしかかりますが、退職金は対象外です。差し引かれるのは所得税・復興特別所得税・住民税だけ。ここは安心していい部分です。
他の一時金との合算ルールと注意点
見落としがちなのが、退職金以外の一時金との関係です。iDeCoや確定拠出年金を一時金で受け取る人は、特に注意が必要です。
iDeCo・確定拠出年金との合算の考え方
iDeCoや企業型確定拠出年金を一時金で受け取ると、それも退職所得として扱われます。

問題は、会社の退職金とiDeCoを近い時期に受け取ると、退職所得控除を二重に使えない場合があることです。受け取る順番とタイミングで税額が変わるので、ここは事前のシミュレーションが効きます。
正直、ここは一番ややこしい論点です。iDeCoを一時金で受け取る予定がある人は、退職前に専門家へ相談したほうが安全だと私は考えます。
2022年税制改正による短期退職手当等への影響
2022年(令和4年)から、勤続5年以下の「短期退職手当等」への課税が一部強化されました。
控除後の金額が300万円を超える部分については、2分の1課税が使えなくなっています。短期間で高額な退職金を受け取る人は、想定より税負担が重くなる可能性があります。
受け取り方法別の手取り額シミュレーション比較
一時金、年金、併用。どれが得かは、退職金の額や他の所得状況で変わります。仕組みの違いを整理しておきましょう。
一時金で受け取る場合
一時金は退職所得として、退職所得控除と2分の1課税の両方が使えます。

勤続年数が長く、退職金が控除額の範囲に収まる人なら、一時金の手取りが最も多くなりやすいです。多くのケースで、まず検討すべきはこの受け取り方です。
年金形式で受け取る場合と公的年金等控除
年金形式で受け取ると、退職所得ではなく雑所得になり、公的年金等控除の対象になります。
運用を続けながら受け取れるメリットがある一方、公的年金と合算されて所得が上がり、社会保険料や住民税に影響することがあります。退職所得控除の大きさを考えると、税金面だけ見れば一時金が有利になりやすいというのが私の実感です。
一時金と年金を併用する場合
併用は、退職金の一部を一時金で、残りを年金で受け取る方法です。
退職所得控除を使い切る額までを一時金で受け取り、残りを年金にする。こうすると両方の控除を活かせる場合があります。
| 受け取り方法 | 所得区分 | 使える控除 |
|---|---|---|
| 一時金 | 退職所得 | 退職所得控除+2分の1課税 |
| 年金 | 雑所得 | 公的年金等控除 |
| 併用 | 退職所得+雑所得 | 両方(額の配分で調整) |
自分の退職金額と勤続年数を当てはめないと正解は出ません。具体的な金額が分かったら、勤務先のシミュレーションや税務署で試算してみてください。
退職金の税計算でよくある質問
相談現場でよく受ける質問を、3つにしぼって答えます。
よくある質問
最後にひとつだけ。退職時に渡される「退職所得の受給に関する申告書」は、必ずその場で提出してください。これを出すだけで、面倒な確定申告をせずに正しい税額で精算できます。私が一番伝えたいのは、この1点です。
